寺下国際法務事務所:国際結婚(入管手続編)
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既に籍を入れており、正式に婚姻関係が成立している場合は、日本で夫婦として生活するための「配偶者ビザ」(正式には「日本人の配偶者等」の在留資格)を取得する必要があります。この場合、結婚相手の外国人が日本に在留している場合と、本国を含む外国にいる場合とで、手続の方法が異なってきます。
以下に、各ケースごとに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための、入管手続の手順を紹介します。なお、これらはあくまで一般的な手順であり、入管手続は案件によって添付書類等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
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結婚相手の外国人が外国にいる場合
この場合は、その外国人を外国から日本に呼び寄せるための手続である「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。日本人側が以下のような書類を準備し、住所地を管轄する入国管理局へ申請を行います。
【必要書類】
1. 在留資格認定証明書 交付申請書(用紙は入管にあります)
2. 外国人本人が準備する書類
パスポートのコピー(身分事項欄、出入国スタンプのページ)
写真(30mm×40mm) 2枚
在職証明書(職業がある場合)
所得を証明する資料(収入がある場合、納税証明など)
入国理由書
親族の概要書
履歴書
3.日本人側が準備する書類
招聘理由書
身 元保証書
住民票
在職証明書(職業がある場合)
所得を証明する資料(納税証明、源泉徴収票、確定申告控えなど)
4.婚姻を証する書類
戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
相手国での婚姻証明書
スナップ写真(2人の様子が分かるもの)
質問書(各入管に備え付け)
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上述した書類は、入管で案内されているものよりもかなり多くなっています。入管では「申請者に過度な負担をかけないように」という指導のもと、最低限の添付書類しか案内されていません。ところが、その最低限の書類だけでは、残念ながら本物の結婚なのか、あるいは最近問題の「偽装結婚」なのか判断することが出来ません。その結果、もし入管が「この結婚はどうも怪しい」という印象を持った場合には、当事者が呼び出されて事情を聞かれたり、あるいは在留資格認定証明書不交付となる場合もあります。
手続をスムーズに進めるためには、申請者が積極的に「私たちの結婚は本物です」と言うことを 訴える必要があります。ですので、2人のおつき合いの様子や結婚の経緯が分かるような資料を添付して申請すると良いと思います。特に、「偽装結婚」事件が多発している国の方と結婚する場合や、過去にオーバーステイの経歴がある方と結婚する場合には注意が必要です。
無事に「在留資格認定証明書」が交付されましたら、これを本国にいる結婚相手に送ってあげてください。そして、結婚相手である外国人本人が、送ってもらった「在留資格認定証明書」を持って現地の日本大使館・領事館で「査証申請手続」を行います。この申請が許可され、査証(VISA)のシールを貼ってもらいますと、手続完了です。後は、飛行機に乗って来日し、空港での上陸審査をパスすれば、晴れて入国です。
結婚相手の外国人が日本国内にいる場合
このような場合、その結婚相手の外国人は既に何らかの在留資格を持って、日本に在留しているはずです。例えば、働いている方なら「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労資格、大学で勉強している方なら「留学生」という具合です。ですので、このような方が日本人と結婚した場合には、現在ある資格から「日本人の配偶者等」への「在留資格変更申請」が必要になります。以下のような書類を準備し、住所地を管轄する入国管理局へ申請を行います。この時、外国人本人1人でも手続は行えますが、できれば夫婦が2人そろって出向いた方が良いように思います。(その場で申請内容について質問される場合もありますので)
【必要書類】
1. 在留資格変更許可申請書(用紙は入管にあります)
2. 外国人本人が準備する書類
パスポート
外国人登録証明書
在職証明書(職業がある場合)
所得を証明する資料(収入がある場合、納税証明など)
理由書
親族の概要書
履歴書
3.日本人側が準備する書類
理由書
身元保証書
住民票
在職証明書(職業がある場合)
所得を証明する資料(納税証明、源泉徴収票、確定申告控えなど)
4.婚姻を証する書類
戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
相手国での婚� ��証明書
スナップ写真(2人の様子が分かるもの)
質問書(各入管に備え付け)
必要書類につきましては、上述の「在留資格認定証明書交付申請」の場合とほぼ同じです。やはり積極的に「私たちの結婚は本物です」と言うことを訴えることが重要です。無事に、在留資格変更が許可されましたら、手続は完了です。
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