少年法ってなに? どう改正されたの?
少年法ってなに? どう改正されたの?
〜中学生のみなさんへ〜
少年法って、聞いたことがありますか。
去年あたりは、テレビのニュースなどで何か言っていたのは知っているという人は多いでしょうか。そして、子どもに関する法律なのに、学校でも教えてくれないし、難しくてよくわからないと思っている人もきっと多いことでしょう。
そこで、私たち、少年法の問題に取り組んできた市民の会では、少しでもわかりやすい文章で、少年法に対する理解を子どもの皆さんにも広げていきたいと思い、このコーナーをつくりました。
Q1 少年法というのは、どんなことが決めてあるのですか
ひとくちに言うと、非行をした未成年者(法律には女性も含めて「少年」となっ� ��います)について、家庭裁判所がどんな手続きでどんな処分をするか、を決めた法律です。
非行の中には、犯罪だけでなく、これから犯罪をおかすおそれのある場合も含まれます。例えば悪い大人たちと行き来があるとか、そういう場所によくあらわれるとか。大人の場合にはやっていないのにつかまることはありませんが、子どもの場合は子どもが犯罪を犯したり、犯罪にまきこまれるのを防ぐため、こういう場合を非行に含めています。少年法の目的が「健全育成を期す」ことにあるからです。
どうしてこういう法律が必要なのか、子どもが「強盗」をした場合を例にして説明してみましょう。
Q2 万引きを見つかって店員にケガさせてしまいました
仮にあなたが中学3年生だとします。ちょ� �とした小物がほしくてできごころから万引きしたところ、店員に見つかって腕をつかまれた。こわくなったりパニックになったりして逃げようとあせって腕を振り回し、店員が転んでケガをした、としましょう。これはどういう犯罪になるのでしょうか。
これだけのことでも、法律でいうと強盗致傷(ごうとうちしょう:盗みをしてケガをさせたということ)なんていう怖い名前がつく可能性があります。こういう場合、実際には謝って親が弁償して勘弁してもらえることが多いでしょう。しかし、謝り方が下手だったり、たまたまケガがひどいため、店の人が怒って警察につきだすこともあり得ます。そんなとき、強盗致傷だということで大人と同じように最低でも懲役7年、重ければ無期懲役なんていうことになったら、どうで� �ょうか。それでは困りますね。
子どものする犯罪は大人のする犯罪とは違う面があり、自分の行為の意味や結果の予測についての判断が未熟なため、年齢が下がるにしたがってごく普通の子どもでも、その場の状況次第で重大な犯罪になってしまうことがあるのです。もちろん軽い犯罪ならやってもいい、というわけではありませんが、子どもの場合には、やったことの結果だけで判断するのではなく、どういう気持ちでやったのか、そういう行動をとった原因や背景は何なのかを、大人以上によく考えてみる必要があるのです。
少年法では、警察や裁判所はそのへんのことを理解したうえで、事件の状況や子どもの発達状態に合わせて、扱い方を変え、その子どもを罰するよりも、その子が反省して立ち直るための工夫をしな� ��ればいけない、と決めているのです。これを少年法の保護主義、あるいは保護処分と呼びます。
Q3 大人の犯罪なら、どんな処分になりますか
大人ならどういう処分になるか、ということですが、テレビの刑事ものやサスペンスなどで聞いたことがある名前がいっぱい出てきます。
まず大人の場合は、警察が捜査し、検察官が裁判所に起訴します。検察官というのは、被告人に刑罰を与えてくださいと要求する人です。裁判で有罪であれば懲役刑になったり、犯罪によっては死刑になることもあります。懲役刑というのは刑務所で労働作業をすることです。これらを刑罰といいます。実際に刑務所に行く場合(実刑といいます)だけでなく、一定期間無事に過ごせば刑務所に行かずにすむ場合(執行猶予 といいます)もあります。このような裁判(刑事裁判)は誰でも傍聴ができ、名前も公表される公開の法廷でおこなわれます。
Q4 14歳未満の子どもの場合はどうなりますか
どのように私は子供が悪用される報告しますか?
警察では、あなたが満14才になっていなければ、事情を聞いて書類を作って児童相談所に送るでしょう。児童相談所は子どもについての心配事を扱う所で(親による子どもの虐待の問題なども扱います)、親を呼んで子どもの育て方などについて指導をしたり、場合によって児童自立支援施設という施設(以前は教護院といいました)に送られて教育されることもあります。14才未満の子どもの行為は、「犯罪」としては扱わない、と法律で決められているために、このような扱いになるのです。ただし、重大事件などの場合、児童相談所から家庭裁判所に送ることもあります。この場合家庭裁判所では、14才以上と同じ審判(いろいろ調� �て判決を下すこと)を受けますが、少年院や刑務所にいくことはなく、処分は、児童自立支援施設等へ送られることになります。
Q5 14歳〜19歳ではどうなりますか
次にあなたが満14才になっていれば、警察で取り調べを受けて(逮捕されるとは限りませんが)、事件は家庭裁判所に送られ、あなたは保護者と一緒に呼び出され、調査官(Q11に詳しく書いたので見てね)に調査されたり、裁判官の審判を受けたりしなければならなくなります。その結果少年院というところに送られて、教育を受けることになったり、家に帰されても「保護観察」といってかなり長い間保護司という人の指導を受けることになる場合もあります。場合によっては、厳重に注意するだけで処分はしないこともあります。
16才 を過ぎれば、家庭裁判所の判断で大人と同じ刑事裁判にまわされることがあり、その場合は大人と同じように傍聴人のいる法廷に引き出されて裁判され、有罪となると、刑務所(少年刑務所)に入れられます。ただしこれはごく例外でした。
ところが今度の改正で、14才、15才でも家庭裁判所が刑事裁判にまわすこともできるようになり、また16才以上一部の重大事件をおこした時には刑事裁判にまわすのを原則にする、というようになりました。(14才未満については今度の改正では変更はありません。)これらの改正を、私たちは「厳罰化」と呼んで反対しました。
Q6 どうして刑罰のほかに保護処分ができたのですか
この点はQ2でも触れましたが、少年法のいちばん大切なことですから� �もう少し詳しく説明しましょう。
昔は世界各国とも、子どもも大人と同じように刑事裁判により刑罰を受けていました。刑罰というのは本人に苦痛を与えて懲らしめる、というのが目的です。あまりに幼い子どもは別ですが、10代の子どもでも刑務所に入るのは珍しくありませんでした。
しかし子どもはいろいろな意味で未熟なため、大人の犯罪に比べると多くの違いがあります。
例えば、自分の行動の危険性が分からない、ということがあります。ケンカで付近にあった物をつかみ、それが相手の頭に当たると大変なことになるのに、気がつかないで振り回すとか。危険性は分かっているが振り回しても当たらないだろうと思っているなど、的確な状況判断がつきづらいこともあります。また、相手の言動に腹を立てた 場合に、自分の感情をコントロールしにくい。家庭内などで暴力を身近に体験したり、特に自分も暴力を受けて育った場合には、他人に暴力を加えることに抵抗感が少ない、ということもあります。親や周囲からバカにされて育った子どもはコンプレックスが強く他人との人間関係をつくるのが苦手です。大人に不信感を持っている場合には他人の忠告も社会のルールも大事にしようという気持ちになれません。こういう子どもばかりというわけではありませんが、そのような傾向がある、子どもというのはそういうものだ、ということです。
このように、子どもの犯罪は成長の過程での(広い意味での)マイナスの影響による場合が多いので、苦痛を与えて懲らしめるよりも、犯罪に至ったプロセスを理解し、これらの影響を取り除 き、自分のやったことの意味をじっくり考えたり自分に自信を持てるようにサポートし、暴力によらずに自分の考えを表現できたり他人ときちんと人間関係が持てるようにすることが、社会に戻って再び犯罪をおこさないようにするためにも、その子がよりよい人生を歩んでゆくためにも大切です。
事前に結婚カウンセリングに関与しているもの
このようなことが次第に分かってきたので、刑務所とは違う扱いをするところとして少年院を作り、ひとりひとりの問題に応じた教育をするようになりました。裁判所も大人の裁判所とは別のもの(家庭裁判所)を用意し、子どもがこれまで育った環境などを調査できるようにしました。こうした考えから、子どもの場合は一見軽い事件で大人なら起訴されないような事件でも少年院に送られる場合もありますし、また、実際に犯罪をおこさなくても、おこすおそれのある場合には審判に付され、少年院に送られることもあります。その意味では大人より「重い」といえますが、少年法は大人の犯罪に対するのとはまったく違った考え方で作られてい� �のです。
このような保護主義は1900年ころのアメリカから始まり、世界各国に広がっていきました。日本でも大正時代からある程度取り入れられましたが、第2次世界大戦のあと1948年に新しく少年法と家庭裁判所、少年院が作られて本格的に保護主義が実行されるようになったのです。
Q7 今回の少年法改正では、何が変わったのですか
ごくごくおおまかに、2点だけ説明します。
(1)被害者への救済措置が盛り込まれたこと
今まで、犯罪の被害者や被害者の遺族は、ほとんど国から何もしてもらえない状態でした。今回の改正で、少年の保護に反しない範囲で被害者側が事件のことを知ったり、意見を言ったりできるようになりました。しかし、被害者側への救済はまだまだ不充分です� ��マスコミからプライバシーを守ったり、生活を安定させたり、傷ついた心をケアしていくような制度がもっともっと必要です。
(2)保護主義の否定=「厳罰化」
子どもをもっと厳しく罰しようということになってしまいました。大人がうまくコントロールできない子どもはバッシングしようという考え方です。保護主義の考えは完全に否定されたわけではありませんが、保護主義の大切さがそこなわれたので、私たちは改正に「 」をつけて、「改正」と表現しています。
「改正」の理由として、子どもといっても前より成長が早く大人並みになった、犯罪の年齢も下がって凶悪事件が増えた、生活に困っての犯罪よりも遊び型の犯罪が増えた、だからきちんと大人並みに刑罰を与えて責任を持たすことが必要だ、犯罪被害� ��から見ても少年院という処分は甘すぎる、などが言われました。しかし、これらの理由は、未成年者の犯罪について間違った認識を前提としていて賛成できません。くわしくはこのホームページの別の箇所に詳しく掲載されているので、そちらを見てください。
ここで特に触れておきたいのは、たしかに重大な犯罪はおきているけれども、子どもの生活環境は昔より悪くなっていて息苦しいものになっているのではないか、子どもが健全な人間関係をつくれなくなって、自分や他人の大切さを実感できず、非行や犯罪、あるいは自殺などの行動に追いやられているのではないか、ということです。みなさんの実感ではどうですか。
Q8 「厳罰化」で少年犯罪は減らないのでしょうか
外国の少年法� �日本より厳しいと聞いていますが
例えば、万引きや自転車泥棒などのちょっとした犯罪ならばもしかしたら効果があるのかもしれません。でも、少年が殺人などの重大な犯罪をおかすとき、「少年法が厳しくなったからやめておこう」などと冷静に考えてやめるでしょうか。
私たちには、そう思えません。
学校や家庭やまわりの人たちとの関係がうまくいかなかったり、傷つけられたり、自信を失ったり、生きる希望をなくしたりすることがつづいて、すり切れた心をどうにもしようがなくなって、断崖絶壁のようなギリギリのところを歩いている人、自殺すれすれのところでやっとこさっとこ生きている人。そういう人は「罪が重くなるからやめておこう」などと考える余裕はないのではないでしょうか。
� �ういう人に本当に必要なのは、「厳罰」ではなくて、心を聞いてくれる人、寄り添ってくれる人ではないでしょうか。
実際、各新聞社の行なったアンケートでも、「厳罰化で犯罪は減らないと思う」と答えている人が多いのです。
法律は父の妹は私に何だろう
国によっては少年法の年齢の上限を18才にしているところもかなりあり、また16才未満でも刑事裁判にかけられるところもあります。しかし、厳しくすれば子どもの犯罪を防止できるか、ということについては、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国などの外国でも反省や疑問がたくさん出ています。外国での議論や問題点については、このホームページの別の箇所にいくつか文章(アメリカ、ドイツなど)が掲載されているので、そちらを見てください。
Q9 家庭裁判所と大人の裁判所(刑事裁判所)とはどう違うのですか。
刑事裁判所は、犯罪をした人の責任を追及し、責任と犯罪の内容に応じて、法律に決められた範囲内で刑罰を言� ��わたすことを目的としています。そのための手続は、すべて公開の法廷で行われます。おおまかなイメージとしては大人の殺人や強盗などの犯罪を対象にしていると思ってくれていいのですが、正確に言うと、子どもでも重大犯罪の場合には刑事裁判にまわされます。
それに比べて家庭裁判所は非行をした未成年者を非行から立ち直らせることを目的としています。裁判官は調査官の調査の内容や意見を参考にし、また少年鑑別所(Q11に詳しく書いたので見てね)の意見も参考にして最終的な処分を決めますが、裁判や調査は非公開であり、少年の名前も写真も一切公開されません。それは、その子どもの立ち直りをできるだけ支援するという考え方に立っているからです。(なお刑事裁判が国民に公開される理由は、犯罪をしたと� ��なされた人が、自分の言い分を主張し、それを一般の人たちに知ってもらうためであり、決してその人をさらしものにするためではありません。)
Q10 調査というのは具体的にどうするのですか
家庭裁判所には医学や心理学、社会学や教育学などの知識を身につけた家庭裁判所調査官という職員がいます。家庭裁判所調査官は、子どもや保護者に面接したり、家庭訪問をして家庭環境などを観察したり、学校に問い合わせをしたりして、その子どもがどうして非行や犯罪をおかしたのか、その子どもがどうしたら立ち直ることができるかを考え、自分の意見を書いて裁判官に処分を決める参考にしてもらうのです。裁判所で子どもや保護者に面接する場合は、調査室というこじんまりした部屋で落ちついた� ��囲気でやるようにしています。
Q11 少年鑑別所というのはどんな所ですか
ひとくちにいうと、家庭裁判所に事件が送られて、まだ本当にやったかどうか、どういう処分になるか決まらない間に、その少年の精神的な状態などを調べるために入れられるところです。ですから、処分が決まったあと更生を目的として入れられる少年院や、刑罰を目的として入れられる刑務所とはまったく違うものなのです。
大人の場合との比較から始めましょう。成人が悪いことをして警察に捕まり、裁判所に起訴されると、その時一旦家に帰されて、裁判のある日に被告として出頭する場合と、判決が出るまで家に帰されない場合があります。住所がはっきりしない場合とか、家に帰すとどこかへ逃げてしまうおそれが ある場合などですが、そういう時に入れておかれる施設が拘置所(こうちしょ)です。そして、裁判の結果、懲役刑ということになると、それから入るのが刑務所です。未成年者の場合この拘置所にあたるのが少年鑑別所で、刑務所にあたるのが少年院だと覚えればわかりやすいのではないでしょうか。
ただ拘置所と鑑別所は違いもだいぶあります。鑑別所には心理学を専門とする職員がいて、子どもが非行をした原因などを心理学の立場から明らかにしたうえ、家庭裁判所に提出して、最終的な処分の資料になりますが、拘置所ではそういうことは行われません。その理由は、大人の場合は犯罪をした本人の責任を追及するという目的があるのに比べて、子どもの場合は、その子どもを非行から立ち直らせることを目的としているか らです。
また拘置所は裁判の結果が出るまでずっと入れておくことができますが、鑑別所はこれまでは最大4週間、今回の改正で最大8週間までしか入れておくことができません。それは、子どもの場合は月日の重みが大きく、特に学校に行っている場合には隔離することの影響が大きいと考えられているからです。
Q12 家庭裁判所での裁判はどんなふうに行なわれるのですか
家庭裁判所での裁判は、審判廷(しんぱんてい:審判をする場所)という部屋でおこなわれます。公開のための傍聴席がないので刑事裁判の法廷よりはこじんまりしています。また裁判官の席も子どもや保護者の席と同じ高さにあります。ちょうど教室の半分くらいの広さで、教壇がないという感じですね。裁判官は法服ではなく、普通の服を着ています。これは、子どもの言い分が十分表現できるように配慮されているからです。なぜなら、裁判の場面ではほとんど誰もがかなり緊張するからです。弁護士が付いていても随分緊張しますし、弁護士がついていないときはなおさらです。
ところが今度の改正で、検察官が審判廷に出席して発言したり子どもに質問したりできるようになり ました。この場合には必ず子どもの側に弁護士が付いていることになっていますが、ただでさえ子どもが発言しにくいのに、検察官が出席したらなおさらです。私たちはこの改正についても反対しました。
Q13 少年院や少年刑務所では、実際にどんなことをしているのですか
少年院の種類は、年齢により初等少年院と中等少年院があり、また子どもの問題状況に応じて特別少年院と医療少年院があります。そこでは教育のため、生活指導、学科指導、職業指導などのほか、心理学などを応用したさまざまなプログラムが実施されています。なお医療少年院というのは、体の病気や心の病気があるために治療と教育を一緒に実施するところです。
なお期間は、大人の場合に刑務所にいる期間が判決で最初� �ら決まっているのとは違って、少年院は非行の内容とは関係なく非行から立ち直ったと判断されれば出ることができるのです。多くは1年から2年で仮に退院し、そのあとちゃんと社会復帰できるよう保護司の監督を受けます。
少年院にいる期間が短い子どもは反省していないのではないか、という批判がありますが、期間の長さだけで考えるのは少し違います。少年院を出た子どもが再び犯罪をおかす割合は、現在でも大人の刑務所を出た人よりも少ないのです。大切なことは、非行や犯罪をおかした子どもが自分と向き合うこと、そしてそれをサポートするおとながいることです。現在の少年院教育のやり方に改善すべき点はありますが、決して「甘やかしている」ということではありません。自分の罪に向き合うことは、本当の� ��味で大変なことなのです。
一方、少年刑務所というのは、少年院ではなく刑務所です。目的も教育が主でなく、罰として決められた期間労役のために収容されるところです。
Q14 一度非行や犯罪をしてしまったら、一生「前科者」になってしまうのですか
「前科」というのは、刑事裁判で有罪の判決を受けた場合にいうものです。子どもの場合も、刑事裁判にまわされない限り、つまり少年院や保護観察であれば、「前科」ではありません。ただ、気をつけておかなければいけないのは罰金を取られる場合です。罰金も有罪判決による刑罰のひとつですから、無免許運転や暴走運転、酒酔い運転などで罰金を取られると、これは「前科」になるのです。
大切なことは、子どももおとなも犯罪をお� �さないですむようになることです。そして、もし犯罪をおかしてしまっても、反省したり償ったりして、もう一度やり直すことができる余地というのをできるだけつくっておくことです。そういうふうに立ち直った青年もたくさんいます。人間は弱く、あやまちをおかすものだからです。
さあ、どうでしょうか。
少年法について、なんとなくわかってきましたか?
まだまだ書いていないこと、みなさんに伝えたいことはあるのですが、今回はこのくらいにしておきましょう。
みなさんがもっと知りたいこと、聞きたいこと、言いたいことなどを、わたしたちに教えてください。みなさんの意見を参考にしながら、次回のこのコーナーを考えたいと思います。
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